新着情報|高岡自動車学校
一般教育訓練給付制度について
一般教育訓練給付制度とは
労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(最大20%・限度10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給する雇用保険の給付制度です。
給付を受けることが出来る方
雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方
※支給要件期間が3年以上(初回は1年以上)ある等の条件を満たしていることが必要です。
※教育訓練の受講修了後に、ハローワークへ支給申請が必要です。
※詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。
本校で受講できるコース
教育訓練講座の指定コース | 受講資格者免許条件 | |
1 | 中型審査+大型自動車 | 中型8t(限定)免許所持の方 |
2 | 大型特殊+フォークリフト | 普通免許所持の方 |
3 | 大型二種 | 大型自動車免許 |
4 |
大型二種 | 中型8t(限定)免許所持の方 |
5 | 中型自動車 | 準中型(5t限定)免許所持の方 |
6 | 大型特殊+車両系建設機械(整地等)+フォークリフト | 普通免許所持の方 |
7 | 普通二種 | 中型8t(限定)免許所持の方 |
8 | 中型自動車+大型自動車 |
準中型(5t限定)免許所持の方 (大特免許所持の方を除く) |
9 | 大型特殊+車両系建設機械(整地等) | 普通免許所持の方 |
10 | 中型審査(8t限定解除) | 中型8t(限定) |
11 | 大型特殊 | 普通免許所持の方 |
12 | けん引 | 普通免許所持の方 |
13 |
準中型免許(5t限定解除) | 準中型(5t限定)免許所持の方 |
※詳しくは本校窓口までお問い合わせ下さい