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一般教育訓練給付制度について
一般教育訓練給付制度とは
労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(最大20%・限度10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給する雇用保険の給付制度です。
給付を受けることが出来る方
雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方
※支給要件期間が3年以上(初回は1年以上)ある等の条件を満たしていることが必要です。
※教育訓練の受講修了後に、ハローワークへ支給申請が必要です。
※詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。
本校で受講できるコース
教育訓練講座の指定コース | 受講資格者免許条件 | |
1 | 中型免許 | 準中型(5t限定)免許所持の方 |
2 | 中型審査(8t限定解除) | 中型(8t限定)免許所持の方 |
3 | 大型特殊免許 | 普通、準中型、準中型(5t限定)、中型、中型(8t限定)、 | 大型免許のいずれかを所持の方
※詳しくは本校窓口までお問い合わせ下さい